福岡高等裁判所 昭和52年(ネ)379号 判決
〔主文〕
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
〔事実〕
一 控訴人は「原判決を取消す。被控訴人は、ホテル営業の宣伝、広告その他営業の施設及び活動について、「火の国」なる呼称を生ずる文字を使用してはならない。被控訴人は、「火の国」なる呼称を生ずる文字を表示している看板、パンフレツト広告物、その他営業表示物件から「火の国」なる呼称を生ずる文字を抹消せよ。被控訴人は、日本電信電話公社熊本支社に対する電話加入権五三局〇三六一番の表示中「火の国」なる呼称を生ずる文字を抹消せよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
〔理由〕
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、次に付加訂正するほかは原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。
(一) 原判決八枚目表末行目の「著名性がある」を「周知著名性がある」と訂正する。
(二) 同九枚目表一行目の「客室も五七室とするに及び」を「客室五七室、収容人二八〇名のホテルとし」と訂正する。
(三) 同九枚表九行目の「表示自体の全体としての対象は勿論のこと、さらに」を「表示を全体として対照し」と訂正する。
(四) 同一〇枚目表二行目の「その後は」の次に「専ら『火の国観光ホテル』の呼称表示を使用し」を加える。
(五) 同一〇表七行目の「著名性」を「周知著名性」と訂正する。
(六) 同一〇枚目一二行目の「有限会社火の国観光ホテル」の次に「又はその営業表示である『火の国観光ホテル』」を加える。
二 そうすると、原判決は相当であつて、控訴人の本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(亀川清 原政俊 松尾俊一)